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「食の安全・監視市民委員会」規約
1〈名称〉
本会は、「食の安全・監視市民委員会」と称する。
2〈目的〉
本会は、市民の立場から、政府の「食品安全委員会」のリスク評価、厚生労働省や農 林水産省などのリスク管理に対して提言を行うとともに、食品関連事業者及び行政を監 視し、食の安全性と信頼性を確立させることを目的とする。
3〈活動目標〉
本会は、前項の目的を達成するため、次の活動を目標とする。
@政府や食品関連事業者の活動を監視する。
A食品の生産・製造過程を含め、食品・原材料などの安全性評価を必要に応じて行う。
B政府の行うリスク管理に対し、予防原則に基づいて、必要に応じて対案を提示する。
C様々な団体等と連携して、食の安全に関する情報収集・提供・意見交換を行う。
4〈活動計画〉
本会は前項の活動目標を達成していくために、次のような活動を行う。
@運営委員会が対象課題の選定など企画にあたり、BSE問題、遺伝子組み換え問題、 農薬問題など、個別事例ごとにプロジェクトを組み対応する。
運営委員会は、課題に応じて専門委員への協力を要請する。
A政府の食品安全行政の監視
・リスク評価機関として設立される「食品安全委員会」に対する監視。
・リスク管理機関となる、厚生労働省、農林水産省などの政策決定、施策に対する監 視・対案提示。
B課題ごとに集会の開催、行政、企業への批判・対案提示を行う。
C「食の安全・監視市民委員会」のニュースの発行
D食の安全に関する情報提供、意見を幅広く受けとめる体制を早急に整える。
5〈組織〉
@本会は、その目的に賛同して入会した個人会員及び団体会員によって構成される。
A総会は会員で構成し、原則として1年に1回開催する。
B運営委員会を設置し、活動目標に基づいて運営方針を決定する。
C常任運営委員会を設置し、運営方針に基づいて活動を行う。
D課題に応じて専門委員会を設置する。
E事務局を次のように日本消費者連盟内に設置する。
〒169-0051
東京都新宿区西早稲田1-9-19-207 日本消費者連盟内
食の安全・監視市民委員会事務局
03−5155−4765 FAX 03−5155−4767
6〈役員〉
@本会は、次の役員を置く。
代表、運営委員、常任運営委員、監査委員、事務局長
A役員は、総会において会員の中から選出する。
7〈専門委員〉
本会は、その目的を達成していくために、必要に応じて専門委員を委嘱する。
8〈財政〉
@本会の財政は、会費、賛同金・寄付金によって賄う。
A年会費は、団体1口5000円(1口以上)、個人1口1000円(1口以上)とする。
B会計年度は、4月〜3月とし、決算は、監査委員の監査を経て総会の承認を得るものとする。
9〈規約改正〉
本規約の改正は、総会に諮らなければならない。
付則
本規約は、2003年4月19日の本会設立総会を経て発効するものとする。
以上
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