展着剤『パンガードKS-20』・『ホールドガード』についての質問と申し入れに対する回答(農水省)
食の安全・監視市民委員会 代表 神山美智子 様 | ||
お礼状 | ||
日頃より、農林水産行政について、ご関心いただきありがとうございます。6月18日付けでいただきました、農林水産大臣あてのお手紙「展着剤『パンガードKS-20』・『ホールドガード』」について、農林水産大臣の命を受け、別紙のとおり、ご質問への回答をさせていただきます。 今後とも、国民の皆様に信頼される農林水産行政を心掛け、目指して努力してまいります。 | ||
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大原パラヂウム化学株式会社の件は、「パンガードKS-20」の主成分である界面活性剤の含有量が農薬登録時の届出内容の半分程度となっていること、並びにオレイン酸及びモルホリンが1%程度混入していることが確認されたことから、農薬取締法第6条の5第1号(登録に係る事項中に変更を生じたとき、登録はその効力を失う)の規定に基づき農薬登録を失効し、その旨を公表しました。 また、大塚化学株式会社が農薬登録し、製造・販売していた「ホールドガード」(「パンガードKS-20」と同一の製剤)についても同様の理由により失効としました。 なお、法第14条第1項による農薬登録の取消しの際には、農薬の安全性や違反の状況、市場からの排除の状況などを総合的に判断しています。その判断については、取締りを公正に行うために、公表しないこととしています。 | ||
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問題となった「パンガードKS-20」については、情報を得る前にも立入検査を実施し、集収品の検査を行っていたところですが、本剤の主成分が界面活性剤ということもあり、物理的化学的性状の確認を行いましたがその成分を特定するための分析が困難であったため、改変が把握できていませんでした。 しかしながら、関係者からもたらされた情報に基づいた立入検査により、製造に係わる情報を聴取した上で、製品を分析した結果、登録と異なる成分や含有量となっていることを確認したものです。 農林水産省及び検査機関である独立行政法人農林水産消費安全技術センターは、これを踏まえて、立入検査や分析方法等の改善を行いました。 | ||
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農薬検査所が平成18年度まで発行していた『農薬検査所報告』は、当該検査所が組織改編により独立行政法人農林水産消費安全技術センターに統合されたことに伴い、平成19年度からは、当該センター発行する『業務報告』の中にその内容を盛り込んでいます。 なお、当該センターのホームページにも掲載しておりますので、つぎのアドレスをご参照下さい。 http://www.famic.go.jp/information/business_guidance/gyoumugaiyou.html | ||
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今回のご質問にもありました大原パラヂウム株式会社の件のような農薬取締法違反が発覚した場合には、これまでも、農林水産省は、企業名を含む具体的な事案の内容をプレスリリースするとともに、ホームページで公表しております。 今後とも同様の事案については、農林水産省がプレスリリース、ホームページでの公表を行ってまいります。 |