BSE感染牛の輸入禁止措置の徹底について(申し入れ)

FSCW第22号
2004年2月20日

食品安全委員会委員長 寺田雅昭様
農林水産大臣 亀井善之様
厚生労働大臣 坂口力様

食の安全・監視市民委員会
代表 神山 美智子

BSE感染牛の輸入禁止措置の徹底について(申し入れ)

 私たちは食の安全を求めて2003年4月以来活動している市民グループです。
2003年12月23日、米国において発生したBSE感染牛につき、日本政府は12月24日、厚生労働省が米国から輸入される牛肉及び牛肉加工品の輸入を停止し、同日農林水産省は米国産反すう動物及び肉等について輸入を停止し、今日までその措置が継続しています。

これはBSE汚染国からの牛肉製品の輸入禁止という原則に基づくものであり米国の要求に特別に応えるべきものではないはずです。私たちは下記1,2、3の理由から、日本政府は米国との輸入再開の協議が行われた場合、安易に輸入再開に応じないこと、および、下記2,4,5,6のような必要な措置をとることを申し入れます。

1、米国のBSE対策を検証した国際調査団の評価でも、免疫組織化学的検査方法だけであること、調査対象の牛が限定されていること、特定危険部位除去が30ヶ月齢以上であること、肉骨粉が鶏や豚には与えられていることなど、米国の対策は不十分であるとされた。ちなみに、米国下院の政府改革委員会も2月17日、BSE対策が不十分だとし、BSEの検査対象数を大幅に増やすように要求している。

2、米国における感染牛の回収状況、ダウナー牛のBSEサーベイランスの実施状況、AMR肉の規制の状況など、未だ信頼に足るデータが不足している。日本政府は第2次調査団を派遣し、こうした問題点を早急に実地調査して国民に公表すべきである。

3、日本はBSE汚染国からの牛肉製品の輸入を禁止しており、米国のみを特別扱いして輸入を認めるべきではない。米国からの要求を安易に容認することは論外である。

4、BSEに関して原因が肉骨粉のみでない可能性もある。政府は全頭検査を継続するとともに、食品安全委員会はプリオン専門調査会などがBSEの原因究明を進め、検査方法も早急に開発すべきである。

5、厚生労働省は米国産牛肉および牛関連加工品等について現在の流通品および在庫にさかのぼって流通を停止する法的措置をとるべきである。

6、農林水産省は効率優先の近代畜産の手法がBSE問題などを生み出していることを深く認識し、自然の摂理に即した有機畜産を推進し、消費者の信頼に応えるべきである。

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