食品の原料原産地表示に関する東京都の考え方について(意見提出)
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東京都生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課 意見募集担当 御中 |
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「食品の原料原産地表示に関する東京都の考え方について(意見提出)」 |
1 原料原産地表示を行うべき加工食品について 調理冷凍食品を対象とすることは必要であり、他の食品分野への波及効果は期待できると思われる。しかし波及効果を期待するだけでなく、今回の表示基準を第1段階として、順次畜肉加工製品など加工食品全体に拡大してゆくべきである。 なお食品の原料原産地表示は、消費者の知る権利、選択の権利を保障するものである との考え方を基本的考え方に明示すべきである。2 表示すべき原材料の種類について 今回の表示が調理冷凍食品のみを対象とするなら、生鮮食品と生鮮に近い加工食品を 対象とすることもやむを得ないと考える。 ただし外国産小麦を小麦粉にした場合、小麦粉の製造地が国産になること自体が問題であり、まず小麦粉の原料小麦原産地を表示させる制度をこそ構築すべきである。したがってマカロニの場合も、マカロニそのものの原料原産地を表示させるべきなのである。そうでないと表示例のように、商品名「えびグラタン」で、中心的な原材料であるマカロニ(原材料の重量に占める割合が上位3位であり、かつ5%以上と思われる)が表示対象からはずれるという不都合が生じるのである。 3 表示すべき原材料の範囲について 4 表示の方法について 5 東京都が国に先駆けて加工食品原材料原産地の表示に取り組んだことを高く評価します。 | |
以上 |