食品の原料原産地表示に関する東京都の考え方について(意見提出)

08FSCW第3号
2008年4月9日
東京都生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課 意見募集担当 御中
食の安全・監視市民委員会
代表 神山美智子
東京都新宿区西早稲田1-9-19-207
NPO法人日本消費者連盟気付
Tel 03-5155-4765 Fax 03-5155-4767

「食品の原料原産地表示に関する東京都の考え方について(意見提出)」
1 原料原産地表示を行うべき加工食品について
調理冷凍食品を対象とすることは必要であり、他の食品分野への波及効果は期待できると思われる。しかし波及効果を期待するだけでなく、今回の表示基準を第1段階として、順次畜肉加工製品など加工食品全体に拡大してゆくべきである。
なお食品の原料原産地表示は、消費者の知る権利、選択の権利を保障するものである との考え方を基本的考え方に明示すべきである。2 表示すべき原材料の種類について
今回の表示が調理冷凍食品のみを対象とするなら、生鮮食品と生鮮に近い加工食品を 対象とすることもやむを得ないと考える。
ただし外国産小麦を小麦粉にした場合、小麦粉の製造地が国産になること自体が問題であり、まず小麦粉の原料小麦原産地を表示させる制度をこそ構築すべきである。したがってマカロニの場合も、マカロニそのものの原料原産地を表示させるべきなのである。そうでないと表示例のように、商品名「えびグラタン」で、中心的な原材料であるマカロニ(原材料の重量に占める割合が上位3位であり、かつ5%以上と思われる)が表示対象からはずれるという不都合が生じるのである。

3 表示すべき原材料の範囲について
(1)原材料の重量に占める割合上位3位までのもので、かつ、原材料の重量に占める割合が5%以上との点は、「かつ」ではなく、上位3位まで、もしく原材料に占める割合が5%以上のものとすべきである。
(2)商品名に冠したものについてその原材料を表示させるのは当然である。

4 表示の方法について
容器包装への表示が原則であることを事業者に広報すること。事業者は表示スペースが限られていると主張することが多いが、商品名など、事業者が知らせたい文字は大きくスペースを取っているので表示スペースが限られてくるのである。
省略規定を設ける場合の電話対応については、03-5320-○○○○でなく、0120-○○○○等、消費者の費用負担のない方法を例示すべきである。

5 東京都が国に先駆けて加工食品原材料原産地の表示に取り組んだことを高く評価します。

以上