食品添加物の指定に関しては、食品衛生法第65条の2項によって、「厚生労働大臣は内閣総理大臣とあらかじめ協議しなければならない」と定められています。内閣総理大臣は消費者庁長官に委任すると定められているため、この件についてあらかじめ消費者庁との協議があったはずです。現在、厚労省は食品添加物の新規指定に関して、基本的にメーカーからの申請があれば審査することになっており、安全性に問題がないとなれば、認可するという流れになっています。しかし、消費者委員会は食品安全委員会で安全性が確認されたとしても、消費者の不利益につながるという理由でグルコバスターカプセルの申請を却下したことがあります。 (1)フルジオキソニルの食品添加物の指定に関して、厚労省から連絡があったのは、いつで、どの部署が受けたのか。 (2)消費者庁は厚労省からどのような資料を提供されたのか。 (3)それについて、消費者庁のどこの部署がどのように検討したのか。その会議録とともに、説明を願いたい。 (4)消費者庁が消費者委員会に諮問した内容は、フルジオキソニルの食品添加物の指定が前提になっている。厚労省のパブコメ中でまだ決定されたものでもないものを、決定済みのような扱いにした根拠は何か。また、パプコメの内容と検討結果を、消費者委員会に情報提供せずして、決定できるとした根拠は何か。 (5)フルジオキソニルに関しては、残留農薬基準と食品添加物の規格基準が設定されているが、どう違うのか。たとえば、基準を超えるという違反があった場合、誰が責任をとるのか。 (6)果実用防カビ剤はすでに5剤(ジフェニル、OPP、OPPナトリウム、TBZ、イマザリル)が認可されている。フルジオキソニルの認可申請者は誰で、申請理由はなにか。厚労省の認可理由はなにか。現行の食品添加物防黴剤はそのまま認可されるのか。 (7)消費者庁は、収去検査をする権限を有するが、食品添加物について、いままで、どのような検査をしてきたか。検査結果があれば、公表してほしい。 (8) ポジティブリスト制度実施後、行政機関等により、フルジオキソニルの分析が実施された食品別の検体数と検出数、検出範囲、検出限界値、残留基準違反件数とその検出値を年度別(2006年から2010年)に報告願いたい。 (9)フルジオキソニルを食品添加物として使用している国と対象果実を教えてほしい。 また、フルジオキソニルで処理された果実の輸入量は年間どの程度と予測されるか。作物別・国別に教えていただきたい。 (10)果実などの防黴剤使用表示は、カートンのみとなっているが、消費者の立場に立った場合、ばら売りの果実について防黴剤処理しているか否かはどのように知ることが可能か。消費者がばら買いをした際にも分かる表示が必要ではないか。 また、防黴剤使用した果実のジャム、ジュースほか加工製品にも表示が必要でないか。 (11)現在、認可されている防カビ剤の店頭での表示がきちんとなされているか、調査をすべきと考えるがどうか。 |