加工食品の原料原産地表示制度に関する意見要旨

2017年4月24日
原料原産地表示に係る食品表示基準改正(案)について
消費者庁食品表示企画課 意見募集ご担当者様
加工食品の原料原産地表示制度に関する意見要旨
 

1 全加工食品について、原産地表示を義務づけることに賛成する。2 義務表示対象の原材料については、重量割合1位のものだけでは不十分である。
重量割合順位3位までの表示を推奨すべきである。また液体だしの元のように、重量順位1位の原材料が「調味料(アミノ酸など)」のような添加物の場合、添加物も例外とせず、表示すべきである。

3 特定の原材料名を商品名に使用する冠表示については、その原材料も表示すべきである。

4 可能性表示、大括り表示には反対である。仮に認める場合は、その基準を厳しく定めるべきである。

5 大括り表示+可能性表示には反対である。仮に認める場合は、二次元バーコードなどを利用した情報開示を義務づけるべきである。

6 例外表示については、期限表示のように枠外に印字すれば、包材の変更コストは不要となるので、事業者の実行困難性が緩和されるはずである。

7 中間加工原材料の製造地表示を義務づけることは賛成であるが、製造地のみでなく生鮮原材料の原産地表示も併せて表示させるべきである。少なくとも、国内製造の場合、原材料原産地を表示するべきである。

8 誤認防止策には賛成である。

9 全原材料のトレーサビリティ制度など、表示の正確性を担保する方策を検討すべきである。少なくとも、食品衛生法の記録作成保管の努力義務を法的義務とすべきである。

10 外食、インストア加工における原産地表示も推奨すべきである。

11 おにぎりののりは、のり巻きも含むとすべきである。

加工食品の原料原産地表示制度に関する意見
 1 全加工食品について、原産地表示を義務づけること(本改正案第3条第2項)に賛成する。これまで22食品群の50%を超える原材料と4品目のみについて原産地が表示されていたが、一挙に全加工食品に拡大するのは画期的で、食品表示法に定める消費者の自主的合理的選択に資するものである。

2 義務表示対象の原材料については、重量割合1位のものだけでは不十分である。
仮にその割合が1位50%・2位45%の場合、45%の原材料は表示不要となる。また1位30%・2位25%・3位20%であれば、1位の30%の原材料は原産地が表示されるものの、2位、3位合計の45%は表示されないことになる。したがって重量割合順位3位までも表示するよう推奨すべきである。また液体だしの元のように、重量順位1位の原材料が「調味料(アミノ酸など)」のような添加物である場合、添加物も例外とせず、原産地を表示すべきである。

3 特定の原材料名を商品名に使用する冠表示については、その原材料も表示すべきである。冠表示とは、クルミ最中などのように、強調したい原材料名を商品名の一部とするものであるが、当然クルミの重量割合は1位ではあり得ないが、商品名に入れて強調するのであるから、その材料の原産地は表示されるべきである。

4 可能性表示(第3条第2項表1の五のイ)、大括り表示(第3条第2項表1の五のロ)には反対である。過去または将来において、原産地の順位が変動することを示す根拠資料を保管することが条件とはされているが、将来の計画では正確性が担保されない。仮に認める場合は、過去の使用実績に限るべきである。

5 大括り表示+可能性表示(第3条第2項表1の五のハ)には反対である。輸入又は国産では、原産地に関する情報はまったく開示されていないと同然である。仮に認める場合は、二次元バーコードなどを利用した情報開示を義務づけるべきである。

6 どのような場合でも、自社の製品がどの国で生産されたかの情報をえていないはずはない。したがって、例外表示の代わりに、期限表示同様、枠外に印字することとすれば、包材を変更するコストは不要となり、事業者の実行困難性が否定されるはずである。他方消費者の選択に資することになる。

7 中間加工原材料の製造地表示(第3条第2項表1の二)を義務づけることは賛成であるが、製造地のみでなく原材料の原産地表示も併せて表示させるべきである。仮に製造地表示のみで良いとなると、ブラジルでの鶏肉のような不祥事が発生し場合、当該国からの鶏肉輸入を隠し、国内製造として、不祥事を隠蔽することができることになる。食品衛生法による「食品等輸入届出書」には、加工食品である場合、原材料・コードを記入することになっているのでトレースすれば確認できるはずである。少なくとも、国内製造の場合、生鮮原材料原産地を併記させるべきである。

8 誤認防止策(第3条第2項表1の五)は必要であり、当面5%未満との表示もやむを得ない。

9 書類保管義務を確実にするためにも、行政による監視体制の拡充が不可欠である。また全原材料について、トレーサビリティシステムを拡充していくことも重要である。少なくとも、食品衛生法の記録作成保管の努力義務を法的義務とすべきである。

10 現在、米トレーサビリティ法、牛トレーサビリティ法により、外食、インストア加工でも情報開示が求められている。加工食品における原産地表示も、外食・インストア加工に対し推奨すべきである。

11 おにぎりののりを追加したこと(基準第3条第2項表6)には賛成するが、おにぎりののりと、のり巻きののりを区別する理由はない。

以上