加工食品の原料原産地表示に関する特別決議
加工食品の原料原産地表示に関する特別決議 |
消費者庁は、加工食品の原料原産地について、全加工食品に表示するよう義務づけることとし、食品表示法に基づく表示基準について、市民の意見を募集しています。 全加工食品を対象にしたことは大きな前進ですが、可能性表示(アメリカまたはカナダなど)、大括り表示(輸入)、大括り表示+可能性表示(輸入または国産)、原料の原産地を不明にする中間加工原材料の製造地表示など、幅広い例外が認められており、消費者の選択の役に立たないだけでなく、誤解を招くおそれさえあります。 また正しく表示されているかどうか、監視体制の拡充が求められます。 |
2017年4月16日 食の安全・監視市民委員会第15回総会参加者一同 |