加工食品の原料原産地表示に関する特別決議

加工食品の原料原産地表示に関する特別決議
消費者庁は、加工食品の原料原産地について、全加工食品に表示するよう義務づけることとし、食品表示法に基づく表示基準について、市民の意見を募集しています。

全加工食品を対象にしたことは大きな前進ですが、可能性表示(アメリカまたはカナダなど)、大括り表示(輸入)、大括り表示+可能性表示(輸入または国産)、原料の原産地を不明にする中間加工原材料の製造地表示など、幅広い例外が認められており、消費者の選択の役に立たないだけでなく、誤解を招くおそれさえあります。

また正しく表示されているかどうか、監視体制の拡充が求められます。
さらに、正しい原産地表示を進めるためには、全原材料のトレーサビリティシステムの構築が欠かせません。
いまだに一部の事業者の反対は根強いものがありますが、実行不可能という論にまどわされることなく、消費者の知る権利、選択の権利のため、より良い表示の実施を求めます。
以上、決議します。

2017年4月16日
食の安全・監視市民委員会第15回総会参加者一同