使用済み米袋の流通・販売に関する質問状に対する回答(農水省)

食の安全・監視市民委員会
代表神山美智子様

先般、ご質問いただいた「使用済み米袋の流通・販売に関する質問状」につきまして、農林水産大臣の命を受けて、以下のとおり回答させていただきます。

1 これまで、このような使用済み米袋の流通についてどのように把握していましたか。また、使用済み米袋の流通に関して、何らかの規制措置はないのでしょうか。
(答)
(I)使用済みの米袋については、っくりが丈夫なことから、一度使用した後に、農家の自家用米や野菜の保管等に再利用されることがあり、ホームセンタ一等で販売されることもあると承知しています。
(2)一方、この使用済みの米袋に再び米を入れて流通させる際には、農産物検査法の規定により、産地や品種などの農産物検査証明の表示を抹消しなければならないことになっています(違反した場合には、罰則( 1年以下の懲役文は100万円以下の罰金)が適用されることとなっています)。
(3)このような中、消費者の皆様方から、農産物検査証明の表示を抹消しないまま使用済みの米袋が販売されることにより、米袋の不適切な使用につながるのではないかとの指摘をいただいております。国としても、これを未然に防ぐため、平成19年11月、さらに本年7月に、ホームセンター等の関係業者に対し通知を発出し、使用済みの米袋を販売する場合には表示抹消の対応をとるよう指導の徹底に努めています。

 

2 古い袋を販売する際に「表示を塗りつぶす」などの処置をすれば、偽装に利用される可能性を減らすことは可能かと恩われますが、どうでしょうか。
(答)
ご意見のとおり、表示を抹消して販売すれば、偽装に利用されることはないことから、固からホームセンタ一等の関係業者に対して、農産物検査証明部分に×(バツ)印をつけ販売するよう要請しています。(別紙参照。農林水産省のホームページにも掲載しています)
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/syoryu/kensa/kamitai/index.html

3 これまでも銘柄米などの袋につめかえて販売された事例がありましたが、こうした違反事例をどのように把握していますか。
(答)
米の表示等に係る違反については、
①全国の地方農政局・地域センタ一等の職員による小売店舗等に対する日常的な巡回調査の実施
② 食晶表示11 0番、米穀流通監視相談窓口などを通じた情報提供の受け付け
等により厳正に監視・取締りを実施しています。
なお、当該違反については、そのほとんどが業者間の取引における玄米段階でというより、消費者に販売される精米段階でのものでした。

4 今後、放射能汚染の影響を懸念して、こうした米袋を使って産年、産地等を偽装して流通することが考えられますが、そうしたことに対する対策をどのように取っていますか。
(答)
使用済み米袋の不適切な使用を未然に防ぐため、上記1の(3)のとおり、ホームセンタ一等の関係業者に対して、使用済み米袋を販売する場合には表示抹消の対応をとるよう要請を行っているところであり、今後とも関係者に対する指導の徹底に努めてまいります。

平成23年11月4日
農林水産省消費・安全局表示・規格課
課長光吉一
(表示違反関係)
農林水産省生産局農産部穀物課
課長松尾元
(米袋の取扱い関係)