輸入食品の製造ロット番号削除品の販売に関する質問状に対する回答(国税庁)

平成29年3月17日

食の安全・監視市民委員会
代表神山美智子殿

国税庁課税部酒税課

平成29年2月7日付でご質問・ご要望いただきました「製造ロット番号の削除晶についての公開質問書及び要請書」について、以下のとおり回答いたします。

1 欧州などで「製造ロット番号」の記載が義務づけられていますが、日本ではなぜ義務づけられていないのでしょうか。
(答) 日本では、食品全般について製造ロット番号の記載は義務とされておらず、酒類に限って記載することとはされておりません。

2 貴庁は酒類業界8団体に対し平成26年9月19日付課酒5ー24『ロット番号が削除された輸入酒類について(依頼)」を通達していますが、同様の情報をインターネットで公表するなどして、一般消費者にこの問題を周知徹底していますか。
(答) 国税庁としては、ロット番号が削除等された輸入酒類が国内で流通している事態は、消費者の酒類に対する信頼性に疑念を与える可能性があることから望ましくないものと考えており、文書により所管する酒類の業界団体に対して意識の醸成に努めていただくよう依頼したものです。
なお、一般消費者には、酒類を輸入している業界団体が、消費者団体との意見交換等を行っていると承知しています。

3 消費者保護の観点から、上記2のような通達を出しているにもかかわらず、当会の調査で明らかになったように、製造ロット番号が削除された洋酒が流通している現状があります。貴庁は新たな通達や一般消費者向けへの啓発をするなど実効性のある対策を執ることを求めます。
(答) 昨年改正された酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律において、酒類の小売販売場毎に酒類販売管理研修を受講した者の中から酒類販売管理者を選任することが義務化されました。また、この研修を3年ごとに受講することも義務化されています。
この改正は本年6月から施行となりますので、国税庁としましては、これまでの業界団体を通じた情報提供に加え、酒類販売管理研修に使用する研修教材にロット番号が削除された輸入酒類の周知を図る資料を掲載いたします。これにより、所管する酒類小売業者全ての方へより確実に周知されていくと考えています。