パック・小袋等の原材料表示基準を求める再度の申入れ

 21FSCW8号
2022年1月25日

食品安全担当大臣  若宮健嗣 様
消費者庁長官    伊藤明子 様
消費者委員会委員長 後藤巻則 様

食の安全・監視市民委員会
代表 神山美智子
(公印略)

パック・小袋等の原材料表示基準を求める再度の申入れ

当市民委員会が2021年10月14日に提出した「容器包装の表示に関する申入れ書」にご回答いただきありがとうございました。

しかし残念ながら表示基準設定の方向は示されませんでした。

今世界的にSDGs達成のために、プラスチックの使用を控える動きが盛んになっています。その前提として、消費者は、購入する容器包装が、プラスチックであるか、どのようなプラスチックであるかを知る必要があります。

14日に提出した申し入れ書にも記載しましたが、食品衛生法第19条には「内閣総理大臣は、一般消費者に対する器具又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、前条第一項の規定により規格又は基準が定められた器具又は容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。」とあります。

また、家庭用品品質表示法は、「家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護することを目的」としています(第1条)。そしてこの法律で家庭用品とは「一般消費者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、その品質を識別することが特に必要であると認められるものであって政令で定めるもの」とされています(第2条1)。同法には合成樹脂製品として、ポリエチレンフィルム製又はポリプロピレンフィルム製の袋が対象品目として措定されています。

たとえば、だしや茶葉などを入れて使用するための市販のパック・小袋には、「ポリエチレン・ポリプロピレン」等の表示がありますが、だしや茶葉などの食品が最初から入っているパックや小袋には表示がありません。

私たちは、初めからパック・小袋等に食品が入っており、パック・小袋等に入ったまま利用する食品にも、それらパック・小袋の原材料表示をするべきだと考えます。

よって食品衛生法18条に基づき規格又は基準が既に定められている容器包装について、食品衛生法19条により表示基準を定めるよう改めて申し入れます。

これに対し、2022年2月21日までに回答されたく合わせて要望します。

以上

<連絡先> 食の安全・監視市民委員会
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 1-9-19-207
Tel:03(5155)4765  Fax:03(5155)4767
E メール:office@fswatch.org

パック・小袋の例