東京都消費生活条例第8条の規定に基づく申し出(食品の重金属汚染について)

05FSCW第12号
2005年12月27日

東京都知事
石原 慎太郎 様

ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議
代表 立川 涼
東京都新宿区四谷1-21 戸田ビル4階
Tel 03-5368-2735 Fax 03-5368-2736
食の安全・監視市民委員会
代表 神山 美智子
東京都新宿区早稲田町75 日研ビル2階
日本消費者連盟気付
Tel 03-5155-4765 Fax o3-5155-4767

東京都消費生活条例第8条の規定に基づく申し出

 東京都消費生活条例第8条の規定に基づき、下記のとおり消費者の権利が侵されている疑いがありますので、適当な措置をとって下さいますようお願いいたします。なお、ご多忙とはぞんじますが、きたる2006年1月31日までに文書にて回答ください。

 食品の重金属汚染は、消費者の食の安全を脅かしている要素の一つです。 メチル水銀による水俣病は、いまだに深い傷跡を残していて被害を受けた人々の救済は終わっていません。カドミウム汚染ではイタイイタイ病が発生しました。カドミウムは水銀と同じく人体にとって全く必要のない重金属です。日本人の平均的な週間摂取量は世界的にみてかなり高く、中でも東京の人の腎皮質中カドミウム濃度が世界で最も高いレベルというデータもあるとのことです。

この他に、食品中毒の事件あるいは被害の症例があるヒ素と鉛に対しても、日常の食品摂取を原因とする汚染被害を、これ以上決して起こしてはならないと考えます。
これらのメチル水銀、カドミウム、ヒ素、鉛の食品中の残留については、諸機関・研究者の調査研究が行われていますが、日常消費している食品のなかで、鶏卵及び魚卵(イクラ、タラコ等)への残留は調査研究が見当たらず、これら卵等に残留するおそれの強い重金属による私たちの健康侵害の影響は未解明です。

これら市販の普通卵・特殊卵及び魚卵については、東京都消費生活条例が定める措置がとられておりませんので、東京都消費生活条例第1条の一に掲げる「消費生活において、商品又はサービスによって、生命及び健康を侵されない権利」が侵されている疑いがあります。従いまして、東京都消費生活条例第8条の規定に基づく調査や、適当な措置をとっていただきたく、ここに申し出をいたします。