公開質問状「米国産牛肉の輸入検疫に家畜防疫官の不作為があると考えます」

06FSCW第3号
2006年6月5日

農林水産大臣 中川昭一様

食の安全・監視市民委員会
代表 神山美智子

公開質問状「米国産牛肉の輸入検疫に家畜防疫官の不作為があると考えます」

食の安全の確保のために、食肉の輸出入においては、輸出国の輸出証明書と輸入国の輸入証明書が完備している必要があります。しかし、米国産牛肉の輸出入においては、日米政府が合意した、EVプログラム(20ヶ月齢以下の牛から取られた牛肉、SRMの除去)の遵守が問題とされ、その遵守の保証は輸出国たる米国が行い、輸入国である日本の輸入検疫の作業がないがしろにされていると思われます。すなわち家畜伝染病予防法(昭和26年5月、法律第166号)第40条の規定に基づき、家畜防疫官は「同法第37条の規定の違反の有無並びに家畜の伝染性疾病の病原体をひろげるおそれの有無」の二つの検査を行う法的責務があるにもかかわらずそれを行っていません。次の3点について、6月14日までに文書での明確な回答を求めます。

1.輸入検疫において0.5%ほどの抜き取り検査しか実施していないとのことですが、これでは食の安全の確保の点から不十分です。また、検査方法も輸出検査証明書の有無並びに証明書記載事項と容器包装の照合及び現物が合致しているかの検査を行っているにすぎません。これは輸出国の輸出証明書を鵜呑みにし輸入国の防疫上の責任を果たしておらず、職務の怠慢であると思料しますが、どう考えますか。
2.EVプログラムにおいて20ヶ月齢以下の牛の牛肉であることが輸入条件とされていますが、牛肉検査においても20ヶ月齢以下の牛肉である確認検査を行う責務があります。この確認検査を行わないとすれば家畜防疫官の不作為行為となると思料しますが、どう考えますか。また同官が米国政府発行の輸出検査証明書のみで判断し輸入検疫証明書を発行するのであればこの職務は税関職員でも十分対応できると思料しますが、どう考えますか。
3.EVプログラムにおいて日本に輸出されるすべての牛からSRM除去がなされていることが条件とされていますが、米国農務省発行の検査済み証で輸入を認めることは職務怠慢だと思われます。すなわち現在の検査は、1ロットの数量にかかわらず5~6箱を通関代行業者又は倉庫業者が前もって冷凍庫から出しておいた物を目視検査していますが、全箱検査しなければSRM混入の発見は不可能と思料します。これで十分とするのであればその根拠を示してください。

以上

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