公開質問状への回答について(農水省)

18消安第3056号
平成18年6月15日

食の安全・監視市民委員会
代表 神山美智子殿

農林水産省消費・安全局動物衛生課長

公開質問状への回答について

 貴委員会から頂きました2006年6月5日付け06FSCW第3号の中川農林水産大臣あて公開質問状につきまして、家畜の衛生並びに輸出入に係る動物及び畜産物の検疫に関する事務を担当する立場から下記のとおり回答いたします。

1 抜き取りによる目視の検査について(公開質問状の記の1及び3)

(1)動物検疫所で実施している検疫は、家畜伝染病予防法に基づき、家畜     の伝染性疾病の発生又はまん延を予防するために実施しており、食品衛生法に基づく検査は、厚生労働省の機関である検疫所で実施していることを御理解下さい。

(2)動物検疫所では、生きた動物のほか、肉などの畜産物についても検疫を行っておりますが、畜産物については、サンプリング手法に基いて行うことが国際的な基準となっております。これは、厚生労働省が食品衛生法に基づき実施している検査においても同様です。

(3)この場合、物のリスクと遵守歴(コンプライアンス・ヒストリー)に応じて、米国産牛肉については、現状、最も厳しい全ロット検査及び各部位最低1梱包の開梱検査を実施したことにより1月20日に対日輸出条件に違反した貨物を摘発することができたと考えております。
2 輸入検査における月齢の確認について(公開質問状の記の2)

(1)動物検疫において、肉などの畜産物から原料となった牛の月齢を正確に判定することは不可能でありますので、輸出国の責任において的確な月齢の確認がなされることとなっており、この観点からも輸出国における証明書が重要な役割を果たすことについて御理解下さい。

(2)書類の確認であれば、税関で対応可能であるとの御指摘につきましては、動物検疫では、書類と輸入された部位の整合性を検査しており、この場合、解剖学的な知見が必要であることから、税関において対応することは困難であると考えております。

3 輸入再々開について

(1)日本向けに輸出される米国産牛肉については、米国政府の責任において日米で合意した条件が遵守されるべきであると考えております。

(2)ただし、我が国としても、念には念を入れて、これまでも現地査察を  行ってきたところであり、また、輸入再々開に当たっては、日本向け認定施  設について事前確認調査を行い、問題がないと判断された施設のみを輸入手続き再開の対象とすることや、米国政府が行う日本向け認定施設の抜き打ち査察への同行等を検討しております。