食品表示制度に関する意見

07FSCW第26号
2008年2月27日
内閣府国民生活審議会総合企画部会
部会長 廣松 毅様
食の安全・監視市民委員会
代表 神山美智子
東京都新宿区西早稲田1-9-19-207
NPO法人日本消費者連盟気付
Tel 03-5155-4765 Fax 03-5155-4767
食品表示制度に関する意見
食の安全・監視市民委員会は、2003年4月、食品安全基本法制定を期に食の安全を確保するため企業や行政を監視し、意見を述べることを目的に設立した団体です。
本年2月14日、国民生活審議会総合企画部会「食べる」WGは、食の安心・安全に向けた体制整備について(案)をまとめられ、今後部会での審議が行われると思います。(案)における(2)消費者選択に資する表示の期限表示の内容については容認しがたく、下記のとおり意見を述べます。
1.製造年月日表示を義務付け、期限表示を併記すること
製造年月日は裁量の余地のない客観的事実で、行政当局が検証する事も容易であり虚偽表示は直ちに法律違反となることが明白です。一方、期限表示は事業者が任意に設定するもので、昨今起きた期限表示の書き換えに対しては、法的措置が困難であることが明白になりました。
日付表示は消費者にとって、商品の品質を選択するための重要な要素です。虚偽に対してなんら法的措置ができない事項をメインとするべきではなく法的に検証できる製造年月日を主とし、期限表示を従とすべきです。2.期限表示は「消費期限」と「品質保持期限」とすること
WG(案)では「消費期限を中心としつつ」となっていますが、期限表示の1本化は、あまりにも乱暴なくくりかただと思います。「消費期限は」危害の発生を防止するものであり、「賞味期限は」商品の品質の状態を示すものです。
すなわち安全を保証する事柄と、品質を保証する事柄と同じ用語を使うべきではないと考えます。
「消費期限」と「賞味期限」は導入後13年経過した現在も消費者の理解度は不十分ですが、その要因として両者が一字違いであることも上げられます。
表現上あいまいである賞味期限ではなく、区別しやすく科学的表現である品質保持期限とすべきです。

3.食品期限表示の設定のためのガイドラインを省令にすること
平成17年2月、厚生労働省・農林水産省は表記のガイドラインを設定しました。これに沿って業界が自主的にガイドライン等を作成することになっていますが、果たして遵守されているかどうか、不明確です。省令に格上げし検証すべきです。

以上