食品の放射性物質管理をより徹底させるための特別決議

食品の放射性物質管理をより徹底させるための特別決議
4月から実施されている厚生労働省が定めた放射性物質の新食品基準値および管理措置につき、以下のように決議します。

1.基準値の見直しを求めます。
食品による内部被ばくだけで年間1ミリシーベルト以下と設定するのではなく、外部被ばくも含めた総被ばく線量も考慮した基準値に改正すること。
一般食品としての一律な基準値ではなく、実際の摂取量を勘案して個別食品グループごとの基準値を設定すること。
放射線の健康影響には閾値がないという従来の考え方にのっとり、定期的に基準値を見直し、可能な限り低い値に更新することを明記すること。

2、基準値設定の妥当性の再評価を求めます。
基準値設定にセシウム以外の核種割合の妥当性について、土壌及び食品での測定数を増やして検証すること。
子どもと大人の感受性の差を2分の1にしている点についても再検討すること。

3、検査制度の徹底を求めます。
牛肉のような特定の食品に偏った検査ではなく、キノコや果実類、淡水魚、定着性の海洋魚などこれまでの検査で残留性の高いことが判明している食品のリストを作成し重点的に検査すること。

4、規制強化に伴う生産者への補償の徹底を求めます。
被災地域の生産者と食品からの内部被ばくの低減を望む消費者との意向が対立しないように規制強化に伴い発生する費用についての生産者への補償措置を徹底すること。

2012年4月14日
第10回食の安全・監視市民委員会総会参加者一同