特別決議 健康食品の機能性表示解禁を見直し 安全性が保証されず、機能性の証拠が不十分な健康食品の取り締まりの強化を!

食の安全・監視市民委員会総会特別決議
健康食品の機能性表示解禁を見直し
安全性が保証されず、機能性の証拠が不十分な健康食品の取り締まりの強化を!
2013年6月14日の閣議決定に基づき、現在消費者庁は、食品の新たな機能性表示制度を検討しています。そこでは安全性の確保と機能性の科学的根拠についての一定の要件を示し、企業が自主的に機能性表示を行うことを認めるという制度です。
健康食品の現状の制度には、栄養素として十分な証拠のある成分については栄養機能食品、それ以外の機能性成分については特定保健用食品という制度が存在します。
しかし巷には、それ以外の機能性を表示(または暗示)している「いわゆる健康食品」があふれています。これらの健康食品は、安全性の確保が不十分なことから健康被害の原因となり、また機能性の証拠も不十分なことから経済的損害の原因となっています。健康食品に関して今必要なことは、規制の強化であって、緩和ではありません。したがって我々は政府に対して以下のことを要求します。

1)内閣総理大臣は、いわゆる健康食品の機能性表示を容認した閣議決定を見直し、安全性と機能性の証拠が担保された健康食品だけが販売される仕組み作りを閣議決定し直すこと。
2)消費者庁は、現在進行中の食品の新たな機能性表示制度の創設に際しては、厳しい安全性の確保と、十分な機能性の科学的証拠を必須要件とした制度を作ること。また機能性の表示については登録制とすること
3)必要要件を満たさずに機能性を表示(または暗示)する健康食品を市場から一掃するために、食品表示法及び健康増進法、景品表示法違反での取締りを強化する制度も同時に作ること。
4)現在の消費者庁の職員数などの人的能力では、違法な健康食品の取り締まりには不十分なので、国民からの通報制度を導入すること。

2014年4月12日
食の安全・監視市民委員会総会参加者一同