製造ロット番号削除品の販売についての公開質問状

16FSCW第12号
2016年12月26日
株式会社信濃屋食品
代表取締役社長 長井邦雄様
食の安全・監視市民委員会
食の安全市民ホットライン
代表 神山美智子
製造ロット番号削除品の販売についての公開質問状
 食の安全・監視市民委員会(以下、当会)は、食の安全問題を調査し、政府や事業者等に様々な意見・要望等を行うことを目的として、2003年に設立された市民団体です。また、2010年からは、食の不具合情報の情報収集機関である「食の安全・市民ホットライン」を展開しております。

このたび当会は、貴社の有楽町店で販売されていた酒類の中に欧州で付記することが義務づけられている「製造ロット番号」が削除されているものを発見しました。製造ロット番号は、たとえば問題が発生した際にその商品がいつどこで製造されたか辿ることができるため、私たち消費者にとっては品質を保証する、重要な情報です。

日本では製造ロット番号を付記することが現在法的に義務づけられていないとはいえ、国税庁は2016年9月、酒税法改正に伴い酒類に関する「公正な取引の基準」を重視し、食品衛生法第1条の3第2項に基づくガイドラインで「可能な限り記録の保存に努めるべき」としています。またすでに2014年9月に国税庁から業界団体を通じて「製造ロット番号表示」の意識化の通知も出されています。私たちはこの製造ロット番号がトレーサビリティ制度を補完し、消費者が信頼して酒類を購入できるツールであることから、有用なものであると考えます。これを人為的に削除する行為は品質面でも信頼を失わせるものです。

つきましては以下質問いたします。ご多忙中恐れ入りますが、2017年1月16日までに書面でご回答ください。

1.欧州で作られた酒類には製造ロット番号を刻印することが義務づけられていることをご存知ですか。2.製造ロット番号を削除した商品を販売している理由をお示しください。
以上