添加物の不純物の安全性確保についての要望書(質問状)への回答
添加物の不純物の安全性確保についての要望書(質問状)に対して、10月15日、消費者庁から回答がありました。
【ご質問1】
食品添加物それぞれの輸入量、国内出荷量に占める割合、輸入先を事業者に報告させ、集約して報告してください。
(回答)
食品添加物の輸入量、(輸入添加物の)国内出荷量に占める割合、輸入先について、当庁は把握しておらず、当庁からお答えするのは困難です。
【ご質問2】
着色料、甘味料などをはじめとして、食品添加物の製造方法(精製方法と純度の確認を含む)の確認・届出を事業者に義務づけることを検討してください。
(回答)
食品添加物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)において成分規格、製造基準等が規定されており、これに適合することが義務付けられております。
監視・指導について、当庁は把握しておらず、当庁からお答えするのは困難です。
【ご質問3】
食品添加物の不純物・汚染物質について、改めて調査研究を実施し、純度規格を見直してください。
(回答)
食品添加物の純度規格については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)第2 添加物の D 成分規格・保存基準各条において規定されており、本規定は食品安全委員会の健康影響評価を踏まえて策定を行っております。
また、諸外国における安全性に関する情報の収集等を行っており、引き続き、情報の収集等に努めるとともに、安全性が疑われる知見等が得られた場合には、規格基準の見直し等について検討してまいります。
【ご質問4】
既に不純物・汚染物質の残留について疑義の呈せられている以下の食品添加物について、市販食品添加物原体を事業者から提供させ、早急に分析して報告してください。
(1)紅麹色素のシトリニン、モナコリンK
(2)ムラサキトウモロコシ色素のフモニシンB1
(3)スクラロースのスクラロース-6-アセテート
(回答)
監視・指導について、当庁は把握しておらず、当庁からお答えするのは困難です。

