「熟成肉(ドライエイジングビーフ)」安全性懸念問題に関する公開質問状に対する回答(厚労省)

食の安全・監視市民委員会事務局 御中

「熟成肉(ドライエイジングビーフ)」安全性懸念問題に関する公開質問状への回答について

お世話になっております。
2018年6月12日付でご質問いただきました標記の件について、別紙のとおり回答いたします。

厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課

「熟成肉(ドライエイジングビーフ)」安全性懸念問題に関する公開質問状への回答

食品衛生法第 11 条に基づく規格基準において食肉(いわゆる「熟成肉」を含む)については、10℃以下で保存することや調理は衛生的な場所で、清潔で衛生的な器具を用いて行うことが定められており、また、食品衛生法第6条に基づき、腐敗、変敗した食品等は販売等が禁止されています。これらの規定に基づき、食肉の分割・細切を行う食肉処理業者や、販売を行う食肉販売業者については、従前より都道府県等の食品衛生監視員が監視指導を行っており、それらの業者が取り扱う「熟成肉」についても同様の監視指導がなされています。

また、食中毒防止の観点から、食肉については、従前より、喫食前の中心部加熱等の衛生的な取扱について普及啓発を行っています。そのため、「熟成肉」に関して、特段の注意喚起を行う予定はありませんが、こうした対策の実施により、安全対策に努めてまいります。

なお、東京都も通常の食肉と同様に取り扱うように注意喚起(東京都食品安全FAQ)していると承知しています。