容器包装の表示に関する申入れ書に対する回答

容器包装の表示に関する申入れ書に対して、消費者委員会、消費者庁、厚生労働省からメールで回答が来ました。

消費者委員会

食の安全・監視市民委員会 御担当者様

いつも大変お世話になっております。
内閣府消費者委員会事務局でございます。
標記について10月14日付けで貴会より頂戴しました申入れ書について、以下のとおりご回答いたします。御査収の程、宜しくお願い申し上げます。

【回答】
マイクロプラスチックの人の健康への影響については、現時点では、知見や情報が限られており、食品安全委員会においても引き続き情報収集を行うと結論づけられていると承知しています。
消費者委員会としては、食品安全委員会における議論やそれに伴う各種動向を注視し、今後、必要な場合には、適切に対応してまいります。

消費者委員会事務局

消費者庁

食の安全・監視市民委員会 御中

平素より消費者行政及び食品表示制度にご理解・ご協力いただきありがとうございます。
貴委員会より10月14日付けで送付されている標記申し入れ書に対し、以下のとおり回答をお送りします。

1.食品衛生法第19条では、一般消費者に対する公衆衛生上必要な情報の伝達の見地から、同法第18条の規定により規格又は基準が定められた器具又は容器包装については、その表示に関する基準を定めることができるとされています。

2.申し入れにある表示基準の内容として具体的にどのような内容を想定されているのか承知しておりませんが、厚生労働省が同法第18条に基づき策定する容器包装の規格基準においてマイクロプラスチックに関する基準が現時点では定められていない状況です。

3.また、食品表示法は、食品衛生法、JAS法、健康増進法の3法において共通して対象とされており、それ故に規制が複雑化していた「食品」の表示について一元化が行われたものです。「容器包装」は、義務表示事項の重複や用語の不整合があるなど複雑で分かりにくいものとなっているわけではないことから、食品衛生法の枠組みの中で規制することが適当とされたため、食品表示法の対象とすることは、法の趣旨にそぐわないと考えます。引き続き、食品衛生法第19条に基づき、容器包装の表示制度を運用してまいります。

今後ともご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

消費者庁 食品表示企画課

厚生労働省

食の安全・監視市民委員会 御中

平素より大変お世話になっております。
貴会より令和3年10月14日付で送付いただいた標題の文書につきまして、弊省が所管している食品衛生法第18条に関して下記のとおり回答申し上げます。なお、これに基づく表示基準について定めている食品衛生法第19条については、消費者庁が所管をしております。

【回答】
プラスチックを原材料とする食品用の容器包装については、食品衛生法第18条第1項に基づく規格・基準を定めております。具体的には、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)において、材質別規格として合成樹脂製の器具又は容器包装に対する規格を設けており、また令和2年6月から合成樹脂を原材料とした器具又は容器包装に対するポジティブリスト制度を併せて導入しています。

厚生労働省 医薬・生活衛生局 食品基準審査課