情報開示に関する審査請求書

21FSCW7号
2021年11月19日

消費者庁長官 伊藤明子 殿

食の安全・監視市民委員会
代表 神山美智子
(公印省略)

審査請求書

 次のとおり審査請求をします。

1 審査請求人の氏名及び住所又は居所
氏名 食の安全・監視市民委員会 代表神山美智子
住所 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1丁目9−19 日本消費者連盟内

2 審査請求に係る処分の内容
消費者庁が2021年10月8日付で審査請求人に対する行政文書不開示決定処分(消表対第1687号)

3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
2021年10月13日
4 審査請求の趣旨
「2 に記載の不開示決定処分を取り消す」との採決を求める。

5 審査請求の理由
今回の情報開示請求は、2021年6月9日に審査請求人が消費者庁に提出した「サントリーウエルネス株式会社の機能性表示食品「ロコモア」に関する食品表示法第12条に基づく「申出」に対して、消費者庁が行った調査、申出内容が事実であると認めたかどうかの判断、およびそれに関する措置が分かる一切の資料というものであった。
それに対して、消費者庁は、当該開示請求文書が存在しているか否かを含め不開示にすると決定した。
不開示決定の理由として、消費者庁は2つの理由を述べている。

1)行政文書の存非を答えることは、特定の事業者に対する消費者庁の事件調査及び処分等の有無を明らかにすることになり、当該事業者の信用低下を招くなど、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。
2)消費者庁の事件調査及び処分等の有無を明らかにすることになり、事件調査の密行性が損なわれ、当該処分に関する証拠の隠滅などを招くほか、今後の処分等に関する情報収集にも支障を来し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれがある。

1)は事業者の利益を害するおそれ、2)は消費者庁の業務への支障が発生するおそれである。
しかし、科学的根拠を届出ることで機能性を表示できる「機能性表示食品」の科学的根拠となっている臨床試験が、科学的に見て不適切であり、その結果、消費者は効果があると思わされ、高額な料金を払わされることで害されている消費者の利益はどうなるのか?
今回の情報開示請求は、そもそも当該事業者が販売する機能性表示食品の効能表示が食品表示法に違反しているとして、次審査請求人が提出した「申出」に対する、消費者庁の対応がわかる文書の開示を求めたものである。
その意味で、消費者庁の事件調査及び処分等の妥当性について説明を求めるものであり、それを将来のそれらの業務への支障が発生するおそれを理由に開示しないのは不当である。それを許容することは、消費者の業務内容の妥当性に対して一般国民は何も知る権利がないというに等しい。
当該機能性表示食品の表示が、食品表示法違反に当たるのであれば、消費者庁は食品表示法違反として事業者に表示を是正させなければならないが、現状では、当該機能性表示食品の表示はどこも訂正されていない。
すると可能性としては2つある。

1)消費者庁はまだ調査を継続中である
2)消費者庁は、当該食品の表示は、食品表示法違反に当たらないと判断した。

そのいずれかにあたるのか、消費者庁は説明する責任がある。
消費者の利益が害されている可能性に基づく情報開示請求に対して、事業者の利益や消費者庁の業務への支障の恐れを理由に開示を拒否すべきではない。

6 実施機関による教示の有無及びその内容
「本件処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、消費者庁長官に対して審査請求をすることができます。」との教示がありました。

7 添付書類
2021年6月9日に審査請求人が消費者庁に提出した「申出」