国のBSE全頭検査の継続を求め、自治体の検査体制に不当介入することに抗議する

07FSCW第17号
2007日消連第27号
2007年9月26日

農林水産大臣 若林正俊様
厚生労働大臣 舛添要一様

食の安全・監視市民委員会 代表 神山美智子
東京都新宿区西早稲田1-9-19-207
特定非営利活動法人 日本消費者連盟気付
Tel 03-5155-4765 Fax 03-5155-4767
特定非営利活動法人 日本消費者連盟 代表運営委員 富山洋子

抗議文
「国のBSE全頭検査の継続を求め、自治体の検査体制に不当介入することに抗議する」

 9月、厚生労働省と農林水産省は各自治体に対し、2008年8月以降、若齢牛(20ヶ月以下)のBSE検査のための予算を支給しないとしたばかりか、自主的にBSE全頭検査を継続したいという自治体に対しても、それを行ってはならないと圧力をかけるがごとき通達を出していることが明らかになりました。こうした国の権力をかざした措置は食の安全を願う国民の期待を裏切るばかりか、地方自治に不当に介入するもので絶対に許すことはできません。下記に述べる理由から国はBSEの全頭検査を来年度も継続すること、また、自治体のBSE検査体制に圧力を加えるこの通達を撤回することを求めます。

1)日本が2001年10月以来実施しているBSE対策の中でも、と畜場においてBSE
検査をすべての牛に実施することは重要な意味を持っています。それは若齢牛を含めた検査によりBSEの発生メカニズムを科学的に解明するデータを得ることができ、また市場にBSE感染牛を出さない防波堤となっています。これによって日本においては、世界でもまれな21ヶ月、23ヶ月齢の牛の異常プリオンも発見されました。こうしたBSE対策に消費者は信頼を寄せています。

2)と畜場の管理は各自治体の専管事項となっています。現在も牛肉生産における安全性の確保のため、すべての自治体は主体的に全頭検査を継続しています。消費者・生産者からも広く支持されているこの政策を尊重することこそ国の安全政策として肝要であり、法的根拠もなく自治体の裁量を認めない通達を出すことは地方自治の尊重という憲法の精神に反するものです。

3)日本において20ヶ月齢以下のBSE検査を不要とする政策はスクリーニング検査を捨て、米国型のサーベイランス(抜き取り検査)でよしとする考え方に途を開くものです。これは、米国の対日牛肉輸出プログラムにおける「月齢は20ヶ月齢以下」という条件を外すための環境作りとも受け取れます。米国政府や産業界の意向に日本政府は応えるべきではなく日本の消費者の声を聞くべきです。

以上