「機能性表示食品」の販売方法に関する不具合情報提供と要請書

15FSCW第19号
2015年12月18日
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全) 河野太郎様
消費者庁長官 板東久美子様
食の安全・市民ホットライン
食の安全・監視市民委員会
代表神山美智子
「機能性表示食品」の販売方法に関する不具合情報提供と要請書

 

 食の安全・監視市民委員会は、食の安全問題を調査し、政府や事業者等に様々な意見・要望等を行うことを目的として2003年に設立された市民団体です。また、2010年からは食の不具合情報の情報収集機関である「食の安全・市民ホットライン」を展開しております。
食の安全・市民ホットラインを運営する食の安全・監視市民委員会(以下、当会)に対して、消費者から「都内の八百屋の店頭において、手書きのポップ(POP)に『機能性表示食品 三ヶ日みかんには骨の健康に役立つβ-クリプトサンが含まれています』と、機能を書いて販売されていた三ヶ日みかんが、(消費者庁に)届出されている容器包装ではなく、ただの透明のビニール袋に入っている状態で販売されていました。違反ではないでしょうか」と懸念を訴える通報がありました。上記の通報に基づき、当会が通報のあった店からの試買調査を実施し、当該事案について検討をいたしました。その結果、以下の問題点があると考えられますので、貴庁に置かれましては消費者の疑念・懸念を払拭するために、適切な対応を取られるよう要望します。
お忙しいところ恐縮ですが、下記の申し入れにつきまして、2016年1月15日までに書面にてご回答ください。なお、本要請書及び貴所からのご回答については、食の安全・監視市民委員会および食の安全・市民ホットラインのホームページでそのまま公表させていただきますので、予めご了承ください。
1.消費者庁公式ホームページにおいて公開されている、三ヶ日みかんの「販売しようとする機能性表示食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)」には、表示しようとする機能性として、「本品には、β-クリプトキサンチンが含まれています。β-クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康に役立つことが報告されています。」と記載されております。
しかし、今回寄せられた不具合情報における店頭ポップには、「機能性表示食品 三ヶ日みかんには骨の健康に役立つβ-クリプトサンが含まれています」と、機能性関与成分名が不正確に表示されているなどの問題があります。機能性表示食品を販売する事業者に対して、更なる正確な情報発信を啓発するなど適切な対策が求められていると考えますが、このような不具合に対して、どのような具体的な対策を講じることを考えていますか。2.今回の不具合事案は、貴庁が2015年11月24日に公表した「生鮮の機能性表示食品の広告等に関するQ&A」内で、「Q2 箱詰めされた生鮮の機能性表示食品をばら売りしたり、袋詰めし直して販売しても問題とはなりませんか」の質問に対し、「機能性表示食品は、食品表示法に基づく食品表示基準において、容器包装に入れて販売するものとされており、容器包装に入れずにばら売りすることは認められません。そのため、容器包装に入れずに、店頭ポップ等に機能性表示食品と表示して販売した場合には、食品表示基準に違反することになります。また、機能性表示食品を販売する際は、表示見本として消費者庁に届出された容器包装を使用する必要があります。そのため、届出されていない袋などの容器包装に詰め直し、機能性表示食品として販売することは、食品表示基準に違反することになります。」と記載があります。
今回、当会に寄せられた不具合事案では、消費者庁に届け出されていない透明な袋で販売されており、上記の基準に照らし合わせると、食品表示基準に違反すると考えられますので、機能性表示食品の販売事業者に対する監視指導の徹底を要望します。3.消費者庁公式ホームページにおいて公開されている三ヶ日みかんの「販売しようとする機能性表示食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)」には、「β-クリプトキサンチンを1日0.3~6mg、2~3ヶ月摂取することで、骨代謝マーカーの変化(骨形成マーカーの上昇と骨吸収マーカーの低下)が確認された。」という「機能を発揮するための当該食品の摂取期間」に関することが記載されております。しかし、今回の通報を受けた不具合事案において、消費者が当該機能性表示食品を購入しても、食品の包装などに「機能を発揮するための摂取期間」はどこにも記載されておりません。つまり、機能性表示食品を販売する際には、インターネットの利用しない消費者に対しても情報格差をなくすための適切な対策を講じるべきかと考えますが、いかがでしょうか。
以上