グレープフルーツ果汁表示に関する申し入れ書

20FSCW第7号
2020年10月23日
消費者庁長官 伊藤明子様
消費者委員会委員長 山本隆司様
食の安全・監視市民委員会
代表 神山美智子
グレープフルーツ果汁表示に関する申し入れ書
 

食の安全・監視市民委員会(以下、当会)は、食の安全問題を調査し、政府や事業者等に様々な意見・要望等を行うことを目的として、2003年に設立された市民団体です。

市販のポカリスエットには、原材料として「果汁」と記載されていますが、この果汁がグレープフルーツであることが表示されていません。しかし、グレープフルーツは、高血圧治療薬のカルシウム拮抗剤や免疫抑制剤との間で相互作用があり、これらの薬を服用している患者にとっては避けるべきであるとされています。わが国において、高血圧患者は約1000万人存在するとの調査資料があります。

ポカリスエットは、果汁5%未満含有清涼飲料水で、果実飲料ではないので、表示基準及び景品表示法に基づく告示において、果実の名称を表示しなくても良い飲料です。しかし、低濃度であっても大量摂取が一般的な清涼飲料水の中に、グレープフルーツ果汁が含まれていることは、消費者(特にカルシウム拮抗剤・免疫抑制剤を服用している消費者)の健康を守るため、知る権利、選択の権利のため、警告の意味において広く知らせるべき事実です。ちなみに、韓国に輸出されているポカリスエットには、「グレープフルーツ濃縮果汁」と表示されています。

検索サイトで調べることにより、容易にわかるというだけで、警告の意味は足りるということにはなりません。
ご検討の上、下記の点についての見解を2020年11月6日までに文書にてご回答ください。回答は当会のホームページ等で公開します。

1、一括表示に、「果汁(グレープフルーツ)」と記載し、消費者に情報提供するべきです。

2、同じ製品でも海外では「グレープフルーツ濃縮果汁」と記載されている事実があります。日本の消費者にも正しい情報を提供してください。

3、消費者の健康を守るために必要な表示や警告は、容器包装に記載するべきです。

以上