「朝どり表示」についての再々質問状

20FSCW第10号
2020年11月25日

消費者庁長官 伊藤明子様
消費者委員会委員長 山本隆司様

食の安全・監視市民委員会
食の安全・市民ホットライン
代表 神山美智子

「朝どり表示」についての再々質問状

食の安全・監視市民委員会と食の安全・市民ホットラインは11月6日、消費者庁及び消費者委員会に対し、「朝どり表示」に関する再質問書を提出しました。それに対し11月19日、消費者庁と消費者委員会からそれぞれ再回答が送付されてきました。

私たちの再質問は、消費者の唯一の選択ツールとなる表示に関する現状と対応策について、管轄官庁の認識を尋ねたものですが、回答は現行制度の説明に終始する内容で、誠意ないものと思わざるを得ません。しかも、消費者行政を監視する役割を担うはずの消費者委員会は、回答する立場にないと開き直っており、唖然とさせられました。「消費者目線の消費者行政」とはほど遠い現状です。

再質問に対する回答によると、消費者庁は、現行表示制度には「農産物の収穫時期の表示に関する規定はない」ものの、「個別の不当表示事案に接した場合については厳正に対処していく」とする一般論に加え、「個別事案の有無、調査の進捗状況についてはお答えできない」とする回答内容でした。また消費者委員会は「個別案件に回答する立場にはない」と前回同様の内容でした。

再質問では、コロナ禍のもと消費者庁は食品表示基準を弾力的に運用し、事業者にはインターネット上での適正な表示で適正化への対応を図るとしていますが、消費者の選択の権利と利益を擁護するには課題が多いとする主旨の考えに基づき、今後の対応について質問しました。しかし消費者庁の回答は公表されている対応内容の繰り返しで、消費者委員会からは「ご意見を参考に消費者委員会としても状況を注視していく」とするものです。

そこで私たちは、改めて、次の点を質問します。回答は12月9日までに文書にてご回答願います。なお、本質問状および、いただいたご回答については、食の安全・監視市民委員会および食の安全・市民ホットラインのホームページ等で公表する予定ですので、予めご了承ください。

 食品表示基準に農産物などの収穫時期の表示について規定がないとのことですが、新たに表示基準を作成すべきと考えます。これにつき、どのような対応をお考えですか。

以上

<連絡先>
食の安全・監視市民委員会
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