牛海綿状脳症(BSE)対策の見直しに係る食品健康影響評価についての意見

「牛海綿状脳症(BSE)対策の見直しに係る食品健康影響評価についての意見」
食品安全委員会は、2013年4月、そのプリオン専門調査会において、厚生労働省からの諮問に対し、「プリオン評価書(案)-BSE対策の見直しに係る食品健康影響評価②」を答申した。その評価における基本的考え方は「定型BSEを対象とし、定性的評価を行う」(評価書10頁)とするものであり、以下のようにBSEの発症や伝達メカニズムを科学的に論証したものではない。BSE検査を48ヶ月齢以下は不要とするこの「プリオン評価書②」は食品安全委員会として承認すべきではない。直ちに却下することを求める。
1.BSEの発生が認められた国のみならず、BSEリスクの不明国のデータも収集し、定量的評価を行うべきであり、今回の「評価書②」のように、定性的評価のみにより48ヶ月齢以下のBSE検査を不要とするとの結論を拙速に出すべきではない。

2.豚と鶏の飼料、肥料に肉骨粉を利用しうる、との規制緩和を行なうことはBSEの交差汚染リスクを増大させる。

3.2010年12月に死亡したブラジル産の牛(2012年12月にようやく日本の厚生労働省が輸入禁止措置を実施)、2012年4月にBSEであると確認された米国の牛(非定型)など、BSEのリスクは解消していない。また、評価の前提たる諸外国から日本への輸入に関しても、2012年11月米国からあばら骨つき冷凍バラ肉が、2013年4月フランスとオランダからの子牛肉にSRMのへんとうが混入するなど、リスク管理が不備であることを示している。

4.「非定型BSE」を孤発性であるとして、そのリスクを軽視すべきでない。筋肉にもBSEプリオンが蓄積される、などの研究もあるこうしたBSEの分析・解明を続けるべきである。

5.国内の全頭でのBSE検査、海外からの牛肉の輸入条件の設定により、消費者の牛肉への信頼が確立してきた。今後も予防原則にのっとり、厳しいBSE対策を続けるべきである。

6.BSE対策の緩和は常に米国からの要求を受けて行われてきた。これはTPPへの参加の条件整備に他ならない。BSE対策の緩和を正当化するための食品安全委員会のこの「リスク評価」は直ちに撤回すべきである。

以上