東京都消費生活条例第8条に基づく申し出(市販食塩からのマイクロプラスチック検出の件)への回答(東京都)

2生消企第572号
令和3年3月9日

食の安全・監視市民委員会
代表 神山美智子様

東京都知事 小池百合子

東京都消費生活条例第8条の規定に基づく申出について(通知)

あなたが令和3年1月8日付けで東京都消費生活条例第8条の規定に基づいて行った申出について、下記のとおり通知します。

1 申出の趣旨
一般に販売されている食用塩8種類を専門機関に依頼して検査分析したところ、そのうちの1種類からマイクロプラスチックの定義に当てはまるサイズの異物が混入していた。これは、海洋プラスチック汚染が深刻であり、その結果、市販の食用塩も汚染されていることを表している。
そこで、市販の食用塩を広く試買し、マイクロプラスチックの精密な分析調査を行い、その結果を公表するよう求める。

2 東京都の対応
本件申出にあるマイク口プラスチックについては、国の食品安全委員会でのリスク評価(食品健康影響評価)が行われていない状況(別添資料1及び別添資料2)であり、安全性を評価することができません。よって、市販の食用塩を幅広く試買し、マイクロプラスチックの精密な分析調査は行いませんが、今後、国の動向を引き続き注視してまいります。
なお、マイクロプラスチックについては、欧州食品安全機関(EFSA)が、2016年6月23日に報道発表した「食品(特に水産物)中のマイクロプラスチック及びナノプラスチックの存在に関する声明について」(別添資料3)において、明言するのは時期尚早であるとしながら、少なくともマイクロプラスチックについて有害性は考えにくいとみられるが、マイクロプラスチック中に蓄積する可能性がある高濃度のポリ塩化ビフェニル類(PCB類)のような汚染物質について潜在的な懸念があるとの見解を示しています。
東京都では、都民の健康を守る観点から、食塩を含む都民の食事を介した化学物質等の一日摂取量の推計調査を実施しています。EFSAが懸念を示しているPCBについても、平成17年度より毎年調査を実施しており、これまでPCBの一日摂取量は、国が示す暫定一日摂取量を下回っています。(別添資料4)。

【別添資料1】(出典:食品安全委員会ホームページ)
第29回企画等専門部会(主催:食品安全委員会、令和2年l月30日開催)
資料1-1 令和元年度食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価の案件候補について(案)
https://www.fsc.go.jp/fsciis/attachedFile/download?retrievalId=kai20200130ki1&fileId=110

【別添資料2】(出典:食品安全委員会ホームページ)
第28回企画等専門部会(主催:食品安全委員会、令和元年11月14日開催)
資料3-6 令和元年度「自ら評価」検討資料(抜粋)
https://www.fsc.go.jp/fsciis/attachedFile/download?retrievalId=kai20191114ki1&fileId=361

【別添資料3】(出典:食品安全委員会ホームページ)
食品安全関係情報詳細(資料管理 ID:syu04510020305)欧州食品安全機関(EFSA)、食品(特に水産物)中のマイクロプラスチック及びナノプラスチックの存在に関する声明について報道発表(1/2)
https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu04510020305

【別添資料4】(出典:東京都福祉保健局ホームページ)
令和元年度食事由来の化学物質等摂取量推計調査
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/senmoniinkai/kankyousenmoniinkai/r2_kagakubunkakai.files/1shokuji.pdf

 

東京都消費生活条例第8条に基づく申し出(市販食塩からのマイクロプラスチック検出の件)